韓国は麻薬犯罪に対して非常に厳しい姿勢をとる国です。少量の所持であっても、外国人にとっては刑事処分だけでなく在留資格にまで影響が及ぶ重大な問題になります。母国での感覚で軽く考えてしまうと、想定外に厳しい結果を招くことがあります。
韓国における麻薬所持の扱い
麻薬類管理法のもとでは、覚せい剤や大麻などの所持・使用・譲渡が処罰の対象となります。所持の量や目的が販売・流通にあるのか、自己使用にとどまるのかによって、処分の重さは大きく変わります。初犯で少量の自己使用であっても、捜査機関は尿検査や毛髪鑑定などで使用の有無を調べ、客観的な証拠を集めていきます。
外国人にとっての特別なリスク
外国人の場合、刑事処分が確定すると出入国管理法に基づく退去強制や再入国の制限につながる可能性があります。たとえ起訴猶予や執行猶予になったとしても、在留資格の取消しや更新拒否といった行政上の不利益が別に生じることがあります。つまり、刑事と入管の二つの手続を同時に見据えた対応が欠かせません。
呼び出しを受けたらどうするか
まず黙秘権と弁護人選任権があることを思い出してください。検査を求められた際の対応や供述の内容は、その後の処分に直結します。事実関係を整理し、依存治療や反省の意思など、有利に働く事情を早い段階で準備しておくことも大切です。
麻薬事件は刑罰と在留の両面で人生に大きな影響を与えます。捜査の連絡を受けた方は、できるだけ早く専門家にご相談ください。ミン・サンビン弁護士は外国人の麻薬関連事件に対応しています。