刑事

麻薬の密輸と国際郵便:事件はこうして起きる

麻薬の密輸というと組織的な犯罪を思い浮かべがちですが、実際には国際郵便や宅配便で薬物を受け取った個人が立件される事件が少なくありません。外国人住民が、自分では深く考えずに荷物を受け取った結果、密輸事件の被疑者になってしまうことがあります。

事件が生まれる典型的なパターン

海外から発送された郵便物の中に規制薬物が含まれている場合、韓国の税関や捜査機関がこれを発見し、配達先を監視することがあります。受取人が荷物を受け取った時点で身柄を確保される、いわゆるコントロールド・デリバリーと呼ばれる手法も用いられます。本人が中身を知らなかったと主張しても、客観的な状況から認識があったと推認されることがあります。

「知らなかった」では済まない理由

麻薬類管理法のもとでは、薬物を輸入・受領する行為が重く処罰されます。問題となるのは、本人が薬物だと知っていたか、あるいは知り得たかという認識の有無です。送り主とのやり取りの記録、決済の履歴、受け取りの態様などから、捜査機関は認識の存在を立証しようとします。安易に他人の依頼で荷物を受け取ることは、極めて危険です。

身に覚えがない場合の対応

もし税関や警察から連絡を受けたら、まず弁護人選任権と黙秘権を意識してください。送り主との関係、荷物を受け取るに至った経緯、認識がなかったことを示すやり取りの記録を整理し、保全しておくことが重要です。感情的に否認するだけでは、かえって不利になることもあります。

国際郵便を通じた麻薬事件は、本人の認識をめぐって争いになりやすく、立証の準備が結果を左右します。心当たりのない荷物で捜査の対象となった方は、早急にご相談ください。ミン・サンビン弁護士が対応します。

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