「簡単なアルバイトで高収入」という誘いに乗り、口座を貸したり指定された現金を引き出して渡したりした結果、ボイスフィッシング(電話詐欺)の共犯として立件される外国人が増えています。本人は詐欺だと知らなかったつもりでも、捜査機関はそうは見ないことがあります。
出し子・送金役が問われる仕組み
ボイスフィッシングでは、被害者から騙し取った金を現金化し、組織に渡す役割が必要になります。この引き出しや送金を担う人が、いわゆる出し子・送金役です。たとえ末端で全体像を知らなくても、不自然に高額な報酬や、身分証・口座の提供を求められた経緯から、詐欺の可能性を認識し得たと判断されれば、詐欺ほう助や共同正犯に問われることがあります。
「知らなかった」の限界
韓国の捜査実務では、求人の不自然さ、報酬の高さ、業務内容の説明のなさといった事情が、認識の有無を判断する材料になります。本人が本当に詐欺と気づいていなかったとしても、それを客観的に裏づける証拠がなければ、認識を否定するのは容易ではありません。だからこそ、やり取りの記録や勧誘の経緯を残しておくことが重要です。
巻き込まれたと感じたら
不審な仕事だと気づいた時点で関与をやめ、それ以降は協力しないことが大切です。捜査の連絡を受けたら、黙秘権と弁護人選任権を意識しつつ、勧誘されたメッセージや報酬の振込記録など、自分の認識を示す資料を整理してください。被害者への被害弁償の検討も、処分に影響することがあります。
この種の事件は認識の立証が争点になり、初期対応が結果を大きく左右します。心当たりのある方は、できるだけ早くご相談ください。ミン・サンビン弁護士が外国人の防御をサポートします。