民事

不当解雇とその救済手段

ある日突然「明日から来なくていい」と告げられる——韓国で働く外国人からよく寄せられる相談です。しかし韓国の労働法では、使用者が自由に労働者を解雇できるわけではありません。解雇には正当な理由と適正な手続きが必要であり、これを欠く解雇は不当解雇として争うことができます。

正当な解雇とは何か

解雇が認められるには、社会通念上やむを得ない正当な理由が必要です。加えて、使用者は解雇の理由と時期を原則として書面で労働者に通知しなければならず、口頭やメッセージだけの一方的な通告は手続き上の問題を伴うことがあります。理由が曖昧であったり、手続きが守られていなかったりする解雇は、不当と判断される可能性があります。

労働委員会への救済申請

不当解雇に納得できない場合、労働者は管轄の労働委員会に救済を申請できます。重要なのは申請に期限があることです。解雇があった日から定められた期間内に申請する必要があり、これを過ぎると救済を受けにくくなります。委員会が不当解雇と認めれば、原職への復職や、その間の賃金相当額の支払いなどが命じられることがあります。

とるべき行動

まず、解雇を告げられた日時とその内容を記録し、解雇通知書や関連するやり取りを保存してください。期限が短いため、解雇を受けたらできるだけ早く対応を検討することが肝心です。復職を望むのか、金銭的な解決を望むのかによって、進め方も変わってきます。

よくある誤解

「外国人だから解雇に文句は言えない」という考えは誤りです。在留資格にかかわらず救済申請の道はあります。一方で、解雇後の在留資格への影響は別途検討すべき問題であり、早めの相談が望まれます。

解雇は生活と在留の両面に直結する重大な問題です。期限を逃さず、最善の選択をするために、早期の法的検討が欠かせません。民相彬弁護士および専門チームが、解雇の正当性の検討から救済申請まで丁寧にサポートします。不安を感じたら、まずご相談ください。

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