お酒の席での口論がエスカレートし、つかみ合いや殴り合いになってしまう——こうした暴行事件は、外国人住民にもよく起こります。その場では些細なことに思えても、相手が告訴すれば立派な刑事事件です。そして処分の軽重は、示談をいつ・どう進めるかに大きく左右されます。
韓国の暴行罪と示談の関係
韓国の刑法では、単純な暴行罪は被害者が処罰を望まない意思を示せば処罰されない類型(いわゆる反意思不罰罪)とされています。つまり、被害者との示談が成立し、処罰を望まないという意思が示されれば、起訴に至らずに事件が終わる可能性が高まります。だからこそ、暴行事件では示談が極めて重要な意味を持ちます。
「順番」が結果を変える理由
示談は早ければ早いほど有利に働きます。被害者の感情がまだ落ち着いている初期の段階で誠意ある謝罪と賠償を行えば、合意に至りやすく、捜査が本格化する前に解決できることがあります。逆に、捜査が進み相手の処罰感情が固まってから動き出すと、示談金が高騰したり、そもそも応じてもらえなかったりします。
注意すべき点
ただし、ケガの程度が重い傷害罪や、凶器を用いた特殊暴行などは反意思不罰罪ではなく、示談だけで不処罰になるわけではありません。それでも示談は量刑上の重要な有利事情として考慮されます。被害者に直接接触する際は、かえって脅迫と受け取られないよう、進め方に注意が必要です。
暴行事件は示談のタイミングと進め方で結果が大きく変わります。当事者になってしまった方は、早い段階でご相談ください。ミン・サンビン弁護士が示談交渉と弁護をサポートします。