刑事

傷害事件と量刑における被害者との示談の役割

暴行の結果、相手にケガを負わせてしまうと、単純な暴行ではなく傷害罪として扱われます。傷害罪は暴行罪より重く、外国人にとっては刑罰だけでなく在留にも影響しかねません。こうした事件で結果を左右する最大の要素のひとつが、被害者との示談です。

傷害罪が暴行罪と違う点

単純な暴行罪は被害者の意思で処罰を免れ得る類型ですが、傷害罪はそうではありません。被害者が処罰を望まないと言っても、それだけで事件が消えるわけではなく、検察が起訴を判断します。それでも、示談の有無は処分や量刑の判断において非常に大きな意味を持ちます。

示談が量刑に与える影響

被害者と示談が成立し、被害が回復され、処罰を望まない意思が示されていれば、検察が起訴猶予とする可能性が高まります。起訴された場合でも、裁判所は示談の成立を被告人に有利な事情として考慮し、執行猶予や減軽につながりやすくなります。逆に、被害者が強い処罰感情を持ったままだと、実刑のリスクが高まります。

示談を進めるときの注意

示談では、治療費や慰謝料を含む賠償額の合意とともに、処罰を望まない旨を書面に残すことが重要です。ただし、被害者に直接連絡を取ることが二次被害や脅迫と受け取られないよう、慎重に進める必要があります。外国人の場合は言葉の壁もあるため、専門家を通じた交渉が安全です。

傷害事件では、誠意ある示談が刑の軽重を大きく分けます。当事者になった方は、早めにご相談いただくことで選択肢が広がります。ミン・サンビン弁護士が示談と弁護を支援します。

似たような問題でお困りなら

弁護士が直接検討します。

電話する 010-8785-9989
💬カカオトーク 📞電話する ご相談