韓国では、相手の同意なく身体を撮影する行為や、その映像を流布する行為が厳しく処罰されます。近年は実在の人物の顔を合成したディープフェイク映像をめぐる事件も増えています。「冗談のつもりだった」という認識でも、刑事責任を問われることがあります。
どのような行為が問題になるのか
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法は、相手の意思に反して性的な部位や姿態を撮影する行為、撮影物を同意なく流布・提供・上映する行為を処罰の対象としています。撮影自体は同意があっても、後にその映像を相手の同意なく広めれば別途処罰される可能性があります。
ディープフェイク映像の扱い
実在の人物を対象に、性的な内容の合成映像を作成・編集・流布する行為も処罰対象に含まれます。営利目的やSNS拡散があった場合には、より重く扱われる傾向があります。
捜査を受けたら何をすべきか
まず、端末やデータを自分の判断で削除しないでください。証拠隠滅とみなされ、不利に働くおそれがあります。警察から連絡が来た段階で供述内容を整理し、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。被害者との関係や流布の有無によって、処分の見通しは大きく変わります。
ビザ・在留への影響
性犯罪は量刑が重く、有罪となれば在留資格や今後の滞在に深刻な影響を及ぼし得ます。早い段階で事実関係を整理し、被害回復に向けた対応を検討することが、結果を左右します。不安を感じたら、一人で抱え込まず、まずは法務法人大進の閔尚彬弁護士にご相談ください。状況を伺い、とるべき手順を具体的にご案内します。