職場で会社の金品が紛失したり、帳簿が合わなかったりすると、従業員が窃盗や横領の疑いをかけられることがあります。外国人労働者の場合、言葉の不安から十分に説明できず、不利な状況に陥ってしまうことも少なくありません。疑いをかけられた段階での対応が、その後を大きく左右します。
窃盗と横領の違い
韓国の刑法は、他人の財物を窃取する行為を窃盗として、業務上預かっている他人の財物を不正に自分のものにする行為を横領として処罰します。会社の現金や在庫を持ち出した場合は窃盗、管理を任されていた資金を私的に流用した場合は横領が問題になり得ます。
立証と記録
これらの事件では、出入金や在庫の記録、防犯カメラの映像、関係者の供述などが証拠として用いられます。事実と異なる疑いをかけられた場合には、記録を冷静に整理し、説明できるよう備えることが重要です。
疑われたときにすべきこと
感情的に対応したり、その場しのぎの説明をしたりすることは避けてください。関連する記録を保全し、事実関係を時系列で整理したうえで、早めに弁護士に相談することが大切です。事実関係に争いがない場合でも、被害弁償や示談の有無が処分に大きく影響します。
相談のすすめ
職場での金銭トラブルは、刑事事件と雇用問題が同時に絡む難しい局面です。窃盗や横領を疑われてお困りの際は、法務法人大進の閔尚彬弁護士にご相談ください。状況を確認し、最善の対応を一緒に検討します。