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詐欺の告訴:民事の貸金が刑事事件になるとき

「お金を貸したのに返ってこない」という争いは、本来は民事の問題です。ところが韓国では、こうしたトラブルが詐欺として刑事告訴され、捜査の対象になることが少なくありません。外国人にとっては、単なる金銭の貸し借りだと思っていた件が、突然刑事事件として扱われ戸惑うことがあります。

民事と詐欺の境界

韓国の刑法は、人を欺いて財物や財産上の利益を得る行為を詐欺として処罰します。単に返済が滞っただけでは詐欺にはなりませんが、最初から返す意思や能力がないのに借りた、嘘の事情でお金を引き出したと評価されると、詐欺が問題になり得ます。

「だます意思」が争点になる

詐欺かどうかは、お金を受け取った時点で相手をだます意思があったかどうかが大きな争点です。借りた当時の事情、返済の努力、資金の使い道などが、その判断に影響します。

告訴されたときの対応

借入や取引の経緯を示す記録を整理し、自分の説明を裏づける資料を確保することが重要です。感情的なやり取りは避け、客観的な事実を時系列で整理してください。返済や被害回復に向けた誠実な対応は、処分の見通しに良い影響を与えることがあります。早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

相談のすすめ

民事と刑事が絡む詐欺事件は、対応を誤ると一方的に不利な立場に立たされかねません。告訴を受けた、あるいは告訴を検討している場合は、法務法人大進の閔尚彬弁護士にご相談ください。事実関係を整理し、とるべき対応を一緒に検討します。

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