民事

外国人のための労災(業務上の負傷)補償

建設現場や工場、飲食店など、韓国では多くの外国人が体を使う仕事に従事しています。業務中にけがをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合、その治療費や休業中の補償を労働者個人が負担する必要はありません。韓国には労災(産業災害補償)制度があり、外国人労働者も対象に含まれます。

労災として認められるもの

労災補償の対象となるのは、業務に起因して発生した負傷、疾病、障害などです。作業中の事故はもちろん、業務との関連が認められる通勤中の事故や、仕事が原因の病気も含まれうるとされています。重要なのは、けがや病気と業務との因果関係です。これを裏づけるため、事故の状況や発症の経緯を記録しておくことが大切です。

勤労福祉公団への申請

労災の補償は、勤労福祉公団に申請して認定を受ける手続きを通じて受けられます。認定されれば、治療にかかる費用や、療養のため働けない期間の休業給付、障害が残った場合の給付などが支給されます。注意したいのは、これは使用者から直接支払われるものではなく、制度に基づく給付だという点です。会社が労災保険に加入していない場合でも、補償の対象となりうることがあります。

申請にあたって押さえること

まず、けがをしたら速やかに医療機関を受診し、業務中の事故であることを医師に伝えて記録に残してください。事故の発生日時、場所、状況をメモし、目撃者がいれば連絡先を確認しておきましょう。使用者が労災ではなく自費での処理や穏便な解決を勧めてくることもありますが、安易に応じる前に制度の利用を検討すべきです。

在留資格との関係

「在留資格に不安があると申請できないのでは」と心配する方がいますが、労災補償は労働者保護の制度であり、申請の道は開かれています。ただし状況によっては別の問題が絡むこともあるため、不安があれば事前に相談するのが安全です。

労災の認定や給付の手続きは書類も多く、外国人の方が一人で進めるのは負担が大きいものです。民相彬弁護士および専門チームが、業務との因果関係の整理から申請、不認定時の対応まで支援いたします。仕事でけがをされたら、まずはご相談ください。

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