民事

貸したお金を取り戻す:催告から判決まで

韓国で暮らすうちに、友人や同僚にお金を貸したものの、約束の期日を過ぎても返してもらえない——そんな相談は少なくありません。少額だからと諦めてしまう方もいますが、貸したお金を取り戻すための手続きは整っています。大切なのは、感情的にならず、証拠を踏まえて段階的に進めることです。

まずは証拠の整理と催告

回収の出発点は、貸付の事実を裏づける証拠です。借用書や契約書が理想ですが、なくても送金記録やメッセージのやり取りで貸借の存在を示せる場合があります。まずは返済を求める書面、特に内容証明郵便で正式に催告するのが有効です。これにより相手に心理的な圧力をかけられるほか、後の手続きで証拠として役立ちます。

裁判所を通じた手続き

任意に返済されない場合は、裁判所の手続きを利用します。争いが少なく書面で請求できる場合には支払督促という比較的簡易な制度を、金額が一定以下であれば少額訴訟を利用できることがあります。相手が財産を隠したり処分したりするおそれがあるときは、提訴前に仮差押えで資産を保全しておくことも検討すべきです。

判決を得た後の回収

勝訴判決などの債務名義を得ても、相手が自発的に支払わなければ自動的にお金が戻るわけではありません。給与や預金、不動産などの財産に対して強制執行を行うことで、はじめて現実の回収につながります。相手にどのような財産があるかを把握しておくことが、回収成功の鍵となります。

時効に注意

金銭債権には時効があり、長く放置すると請求できなくなるおそれがあります。「そのうち返すだろう」と待ち続けるのは危険です。早めに催告し、必要なら手続きに移ることが回収の可能性を高めます。

少額でも、貸したお金を取り戻すのは正当な権利です。証拠の評価から最適な手続きの選択、判決後の執行まで、専門的な判断が回収率を左右します。民相彬弁護士および専門チームが、状況に応じた回収戦略をご提案します。返ってこないお金でお困りなら、ご相談ください。

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