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韓国での国際結婚離婚の基礎知識

韓国に暮らす外国人が離婚を考えるとき、まず直面するのが「どの国の裁判所で、どの国の法律に従って手続するのか」という問題です。配偶者の国籍や居住地が複数の国にまたがると、手続は一気に複雑になります。早い段階で全体像を把握しておくことが、後のトラブルを防ぐ鍵になります。

どの裁判所で離婚できるか

夫婦のいずれかが韓国に居住している場合、韓国の家庭裁判所が管轄を持つことが多くあります。一方で、本国でも離婚手続が可能な場合があり、どちらで進めるかによって財産分与や親権の判断が変わることがあります。複数の国で手続が可能なときは、それぞれの結果を比較したうえで選択することが大切です。

どの国の法律が適用されるか(準拠法)も別の問題です。韓国の国際私法のルールに従って、夫婦の国籍や常居所などを基準に適用法が決まります。本国法が適用される場面と、韓国法が適用される場面があるため、自分のケースでどちらになるかを確認する必要があります。

協議離婚と裁判離婚

双方が離婚に合意している場合は、家庭裁判所での確認を経る協議離婚が利用できることがあります。一方が応じない、または親権や財産で争いがある場合は、裁判離婚として法的に認められた離婚原因を主張・立証する必要があります。

外国人の場合、書類の翻訳・公証、本国での身分関係証明、ビザへの影響など、韓国人同士の離婚にはない論点が加わります。とくに離婚後の在留資格は生活の基盤に直結するため、早めの確認が欠かせません。

準備しておくべきこと

まず婚姻関係を示す書類、財産・収入に関する資料、子に関する事情をまとめておきましょう。相手との連絡記録や、別居の経緯を示す資料も後に役立ちます。感情的な対立が激しいケースほど、客観的な記録の有無が結果を左右します。

よくある誤解

「本国で結婚したから韓国では離婚できない」「相手が同意しなければ一切進められない」といった思い込みは正確ではありません。管轄や手続の選択肢は事案ごとに異なります。

国際離婚は管轄・準拠法・在留資格が絡み合う繊細な分野です。ご自身の状況に合った手続を選ぶために、早い段階で弁護士にご相談ください。具体的な事情を伺い、最適な進め方をご案内いたします。

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