民事

韓国での国際離婚 — 家庭法院の手続きとF-6ビザへの影響

韓国の国際離婚は家庭法院で協議・調停・裁判のいずれかで進み、離婚後もF-6ビザの在留可否は別途審査されます。

韓国人と結婚して結婚移民(F-6)ビザで暮らす外国人にとって、離婚は感情の問題であると同時に、在留資格そのものを左右する重大な手続きです。離婚が成立した瞬間にビザが消えるわけではありませんが、対応を誤ると更新を拒否され、出国を迫られることがあります。手続きの流れと在留への影響を正しく理解しておくことが大切です。

家庭法院での離婚手続きの3つの道

韓国の離婚は、家庭法院(가정법원、家庭裁判所)で扱われます。手続きには大きく三つの方法があります。第一に、夫婦双方が合意する協議離婚(협의이혼)で、家庭法院での確認を経て成立します。第二に、合意が難しい場合の調停離婚(조정이혼)で、裁判所の調停委員を交えて条件を話し合います。第三に、調停でもまとまらないときの裁判離婚(재판상 이혼)で、これは民法(민법)が定める法定離婚事由がある場合に認められます。

  1. 協議離婚 — 双方合意のうえ家庭法院で意思を確認し、一定の熟慮期間を経て成立。
  2. 調停離婚 — 合意できない部分を裁判所の調停で調整。
  3. 裁判離婚 — 不貞や悪意の遺棄など法定の事由を立証して判決を求める。

F-6ビザへの影響と「配偶者の責任」

最も心配されるのが在留資格です。離婚すると結婚移民ビザの前提が崩れますが、出入国管理法(출입국관리법)の運用上、離婚の原因が韓国人配偶者の側にある場合、外国人配偶者が引き続き在留を認められる可能性があります。配偶者の暴力(가정폭력)や不貞、悪意の遺棄など、相手に主な責任があることを示す資料があれば、在留資格の維持や変更を申請できる場合があります。逆に、自らの責任で離婚に至ったと判断されると、更新が難しくなります。

子どもがいる場合の注意点

未成年の子を養育する立場にあるかどうかも、在留判断に大きく影響します。親権(친권)・養育権(양육권)や養育費の取り決めは、離婚手続きの中で同時に整理しておくべき重要事項です。

国際離婚は家族法と入管法が交差する複雑な分野です。韓国の弁護士であるミン・サンビン(法務法人テジン、日本語対応)が、離婚手続きと在留資格の両面からサポートします。離婚をお考えの段階で、一度ご相談ください。

よくあるご質問

離婚するとF-6ビザはすぐに無効になりますか?
離婚と同時に自動的に無効になるわけではありません。ただし結婚移民ビザの前提が失われるため、更新時に在留資格の可否が改めて審査されます。離婚の責任が韓国人配偶者にある場合や未成年の子を養育している場合は、在留を維持できる可能性があります。早めに資料を整えて専門家に相談することが重要です。
配偶者が離婚に応じないときはどうすればよいですか?
相手が協議に応じない場合でも、家庭法院に調停を申し立て、それでもまとまらなければ裁判離婚を求めることができます。裁判離婚は民法が定める法定離婚事由の立証が必要です。証拠の準備が結果を左右するため、弁護士の助言を受けながら進めることをおすすめします。
離婚後も韓国に住み続けることはできますか?
状況によっては可能です。配偶者側に主な責任がある場合や、韓国国籍の子を養育している場合などは、在留資格の維持や変更が認められることがあります。判断は個別の事情によるため、ご自身のケースについて確認することをおすすめします。

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